建物/土地の調査・測量
建物
建物を新築した場合、工事代金を支払い、引渡しを受けて終わりではありません。
自分の財産として国の機関(=法務局)に登録する手続きすなわち不動産の登記手続きをする必要があります。
この場合、建物表題登記といって
・どこの土地上に(=所在・地番)
・どんな用途として使われる(=種類)、
・どんな屋根・メインの構造・階数(=構造)の
・どの位の広さ(=床面積)の建物か
を登記する手続きとなります。
後日、建物を増築したり、あるいは利用用途を変えてリフォームしたり、最終的に建物を取り壊してしまった場合等にも変更(滅失)登記が必要になります。
建物の登記をしておかないと、
・実質的に建物とその敷地の売却ができない
・金融機関で建物とその敷地を担保に融資を受けることができない
・土地の貸主に借地権を主張することができない
といったデメリットがあります。
土地
自分の財産を守るという意味において、隣りの土地との境界をはっきりさせておくことは大変重要です。
「土地の境界でもめて隣りとは犬猿の仲」とか「境界のトラブルで裁判にまで発展した」なんて話も時々耳にすることがあるかと思います。
境界のトラブルを防止する為には、
・既にしっかりとした境界標識(=コンクリート杭、境界プレート)が設置されている場合は、境界線上のブロック塀等の構造物と併せて境界標識を意識して日頃から見守っていくことが必要でしょう。
・境界標識が設置されておらず、境界線がはっきりしない場合は、最終的には専門家である土地家屋調査士に相談して測量を実施してはっきりさせることが賢明です。ただ、隣りの土地の所有者との境界立会いが困難であったり、測量費用も高額になる場合もございますので、そのあたりも踏まえて検討していくことになるでしょう。
当事務所では
・建物を建てたときに最初に行う 建物表題登記
・建物を取り壊したときに行う 建物滅失登記
・登記している建物を増築したときに行う 建物の床面積等の変更登記
・建物の用途を変更したときに行う 建物の種類の変更登記
例)事務所→居宅
・土地の用途を変更したときに行う 土地の地目の変更登記
例)駐車場(雑種地)→宅地
・複数の土地を一つの土地にまとめる 土地の合筆登記
・土地の現況測量、高低測量、真北測量
など、建物、土地の現況調査、測量等のことで相談したい方、お悩みの方のお手伝いを致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
※なお、境界立会いを伴う土地の確定測量、分筆登記、地積更正登記等につきましては、現在、業務の受注を控えさせていただいております。