遺言書作成・生前贈与・家族信託

ご自分の亡き後、相続人によってその財産を分配処分する手続きが相続であるのに対し、

ここでは生前における将来の為の対策をいくつかご紹介します。

遺言書

ご自分の亡き後、財産を誰にどのように渡したいか自らの想いを確実に残しておく為の手段であり、

遺言書を作成しておくことは、相続が争続とならない為にも大変有効です。

(特に子供がいないご夫婦で相続人として兄弟あるいは甥・姪も関係する場合はその効果は絶大です。)

正しく作成されていないと無効になってしまうこともあるので注意が必要です。

更に遺留分(法定相続人が遺産の一定割合を受け取ることができる権利で、遺言によっても完全に排除することができないもの)の侵害についても考慮する必要があるでしょう。

以下のような種類の遺言があります。

自筆証書遺言書

遺言者が自分で遺言の全部(財産目録を除く)を手書きして、押印する遺言書。

手軽に作成できるが、要件を満たしていないと無効になるおそれがあり、遺言者の亡き後、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

補足:自筆証書遺言書保管制度

=自筆証書遺言書を紛失や偽造を防ぐため法務局に保管してもらう制度で、遺言者の亡き後の家庭裁判所での検認手続きも不要です。

公正証書遺言書

最終的に公証役場の公証人が作成する遺言書で証人2人が必要です。

信頼性が高く、遺言者の亡き後の家庭裁判所での検認手続きも不要です。

秘密証書遺言書

遺言の内容を秘密にして、公証人と証人の立ち会いのもとで作成する遺言書です。

現実的には殆ど利用されていないのが実情です。

生前贈与

生きている間に譲り渡したい人(=将来相続人になる人等)、団体等に原則として無償(=タダ)で財産を譲り渡す手続きです。

メリット:生前に贈与することで、譲り受ける方が早期且つ確定的に財産を自分のものとして自由に使ったり処分することができる。

デメリット:財産の価格に応じて多額の贈与税(譲り受ける方が負担)がかかってしまうことがある。

贈与税の面でなかなか現実的には実行に移せないケースも多いと言えます。よって税務面での検討が必須です。

家族信託

これからに備えて信頼できる家族等(=受託者)に自分の財産管理等を任せ、権限に基づき受託者の裁量で財産管理等を行なっていく仕組みです。

そこから得られた利益は契約で定められた受益者(例:自分、他方の妻・夫、障害を持つ子供)に分配されます。

財産管理が柔軟に行えて認知症対策や相続対策として有効な手段と言える反面、信託契約の内容の設計、適切な受託者の選任が上手くいかないと、信託自体が機能しなくなるリスクがあり、慎重に検討する必要があります。

当事務所では

・自筆証書遺言書を作成したいが、その法的アドバイスを受けたい方

・法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を残したい方

・公正証書遺言書を作成したいが遺言内容の起案・検討、公証役場の手配から最終的な公正証書遺言

 書作成に至るまでのサポートをして欲しい方

・当事務所を遺言執行者に選任して、ご自分の亡き後の相続手続きを任せたい方

・今のうちに不動産を贈与して、名義の書き換え手続きをしたい方

・不動産、株式等の財産の贈与契約書を作成したい方

・信託契約に基づき所有権移転及び信託の登記手続きを行いたい方

など、将来に備えての生前対策で相談したい方、お悩みの方のお手伝いを致します。

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