内容証明郵便/裁判関連 etc..

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局が「どんな内容の手紙を送ったか」を証明してくれる郵便です。

主に相手に対して正式な請求や警告を行う際に利用され、後々のトラブル防止や証拠として使えます。

ただし、法的手段を示唆する内容となる為、法的に整った内容でなければならず、文字数制限などの形式的ルールにも従う必要があります。

裁判関連

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟で訴訟の目的の価格が140万円を超えないものについて、弁護士と同様、訴訟代理人となることができます

簡易裁判所における手続の種類

1.通常の民事訴訟

例)敷金返還請求訴訟、建物明渡請求訴訟、抵当権設定登記抹消請求訴訟 etc..

2. 少額訴訟

60万円以下の金銭支払いを求める簡易・迅速な訴え

3. 支払催促

債権者の申立てのみで金銭の支払いを求める簡易・迅速な手続きだが、債務者が異議を述べると通常の訴訟へ移行する

当事務所では

簡易裁判所訴訟代理関係業務認定の司法書士が以上のような案件のご相談を受け、解決に向けて迅速に対応致します。

お気軽にお問い合わせ下さい。