成年後見/財産管理

成年後見とは

認知症、知的(精神)障害など判断能力が不十分な方に代わり、不動産や預貯金の管理、介護契約などを行い、本人を保護・支援する制度です。これにより悪徳商法から守る効果も期待できます。

成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。

任意後見とは

将来判断能力が低下した場合に備え、自分が選んだ任意後見人と財産管理や療養看護に関する代理権契約を結び、将来その後見人に自分の意思に沿った支援をしてもらう制度です。

制度発足以来、利用者は年々増加しています。

法定後見とは

判断能力が低下してしまった後に、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して、財産管理、各種契約などをすることによって本人を保護、支援する制度です。
この法定後見制度は判断能力の程度など本人の状態に応じて、段階的に「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

成年後見人等には誰がなるのか?

統計的に、成年後見人の半数以上は家族や親族が務めていますが、専門家である司法書士、弁護士、社会福祉士などが選ばれるケースも多いです。

また場合によっては、成年後見人を監督する成年後見監督人が選任されることもあります。

当事務所では

当事務所司法書士は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの所属会員です。常に数人の方の成年後見人として日々財産管理や療養看護業務に努めております。

  • 家庭裁判所への成年後見人選任の審判申立をしたい
  • 任意後見契約についての相談、任意後見契約書を作成したい
  • 任意後見契約に付随する見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務手続き契約も検討したい

など、成年後見制度に関するお悩みは当事務所にお気軽にご相談下さい。