遺産相続

相続とは

亡くなった方(=被相続人)の財産(=遺産)を、一定の範囲の親族(=相続人)が法律に従って引き継ぐことです。

遺産とは

被相続人が残した土地や家屋、預貯金、有価証券等のプラスになる財産はもちろん、借金等のマイナスの財産も遺産に含まれます。

相続人(法定相続人)の範囲

常に相続人となる者

妻または夫(=配偶者)

配偶者と共に相続人となる者
  • 第1順位
    • 子供(子供死亡等の場合、孫)
  • 第2順位(=子供がいない時)
    • 父母(父母もいない時は祖父母)
  • 第3順位(=子供、父母等がいない時)
    • 兄弟姉妹

法律上定められた相続の方法

遺言書がある場合(最優先)
  • 被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容に従って相続人が遺産を引き継ぎます。
  • 遺言内容によっては、法律上相続人でない方に遺産を引き継がせる遺贈(いぞう)の場合もあります。
  • 遺言書の形式が公正証書遺言及び法務局による自筆証書遺言書保管制度による遺言以外の場合は家庭裁判所による検認手続が必要となります。
遺言書がない場合→遺産分割協議、法定相続
  • 相続人間で、話し合いをして誰がどの遺産を引き継ぐかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
  • 単純に民法で定められた法定相続分通りに遺産を分配して引き継ぐというケースもあります。
  • 法定相続分
    • 配偶者:子供(孫)= 1:1
    • 配偶者:父母(祖父母)= 2:1
    • 配偶者:兄弟姉妹 = 3:1

遺産が債務超過の場合


相続人は、原則として被相続人の残した借金等のマイナスの遺産も被相続人に代わって背負っていかなければなりません。

ただし相続開始を知ってから3ヶ月以内なら、裁判所で相続放棄の手続きが可能です。

相続放棄 = 亡くなった人の権利や義務を一切受け継がない

ということになる為、プラスの遺産も引き継げない代わりに、マイナスの遺産を一切引き継ぎません

当事務所では

  • 土地や建物の相続登記をしたい方
  • 遺産分割協議書を作りたい方
  • 遺産分割協議をして遺産の土地を数個に分けて(=分筆)別々に相続したい方
  • 遺産の建物が未だ登記されていないので相続人の名義で登記したい方
  • 相続人や遺産の調査をしたい方
  • 銀行等に提出するため過去に遡って戸籍謄本をとりたい方
  • 相続を争続としないために、遺言書を予め残したい方
  • 裁判所で遺言書の検認を受けたい方
  • 相続放棄をしたい方

など、相続関係で整理がつかない方、お悩みの方のお手伝いを致します。

お気軽にお問い合わせ下さい。